亘理山元商工会

商工会からのご案内

金融あっせんのご案内

商工会は、設備資金や運転資金について、国・県・市町村の制度融資をはじめ、民間金融機関の行っている貸付制度をフルに利用し、あなたに合った金融制度を選定し、融資斡旋又は紹介しています。

又、商工会では「信用保証制度」の紹介をするとともに、信用保証の斡旋も行っています。信用力や担保力の不足にお悩みの方は、ご相談ください。

亘理山元商工会融資あっせんの主なもの(平成21年6月15日現在)
融資制度名 融資対象者 資金使途 貸付限度額 利率(年) 期間 保証人・担保
亘理町中小企業振興資金 個人
町内に居住し、町内において事業を営んでいる方
法人
町内に事業所または店舗があり、町内において事業を営んでいる方
運転 運転・設備
合わせて
1,000万円
以内
2.2%
(1%利子補給制度あり)信用保証料は町が補てん
7年以内 保証人
個人の場合は不要法人の場合は法人の代表者のみ
担保
所定
※信用保証協会の保証が必要
設備
山元町中小企業振興資金 個人
町内に居住し、町内において事業を営んでいる方
法人
町内に事業所または店舗があり、町内において事業を営んでいる方
運転 運転・設備
合わせて
700万円
以内
2.2%
(1%利子補給制度あり)
信用保証料は町が補てん
7年以内 保証人
個人の場合は不要法人の場合は法人の代表者のみ
担保
所定
※信用保証協会の保証が必要
設備
山元町小規模企業小口資金 町内に1年以上居住し、町内において同一の事業を営んでいる小規模企業者 運転 運転・設備
合わせて
200万円
以内
2.2%
信用保証料は町が補てん
3年以内 保証人・担保どちらも不要
※信用保証協会の保証が必要
本融資を受けている方は、他の信保付の融資が受けられなくなります。
設備
国民生活金融公庫 普通貸付 事業を営んでいる方
(一部の奢侈遊興的な業種を除いてほとんど全ての業種の方が対象となります。)
設備 4,800万円
以内
国民生活金融公庫のページをごらん下さい。 5年以内(必要に応じて7年以内)
10年以内
保証人
原則として第三者保証人1名
担保
原則として不要
※第三者保証人不要の制度も有
運転
特定
設備
7,200万円
以内
20年以内
小企業等経営改善資金 従業員20人以下(商業・サービス業5人以下)の小規模事業者で従前から商工会の経営指導を原則として6ヶ月以上指導を受けている方。 運転 運転・設備合わせて1,500万円以内 国民生活金融公庫のページをごらん下さい。 7年以内 保証人・担保どちらも不要
なお、ご利用にあたっては、商工会長の推薦が必要です。
設備 10年以内
商工貯蓄共済融資 商工貯蓄共済の加入者で6ヶ月以上遅滞なく共済掛金の払込を行っている方。 運転 1口50万円で
1,500万円
2.0%
1.7%
(信用保証協会付)
5年以内
(但し、災害特別資金は84ヶ月以内)
保証人1名以上
担保、必要に応じて徴する。
設備
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税務経理のご案内

企業経営の合理化を図るには、企業の計数管理が大変重要です。  商工会では、事業経営に欠かすことのできない帳簿の記帳や、決算申告までの一貫した相談指導を行っています。  適正な記帳は節税にもつながります。

お気軽にご相談下さい。

記帳継続指導

●随時開催しております。

日々の記帳の仕方がわからない、どのようにすれば記帳が出来るのか。商工会では記帳指導を必要とする方を対象に一貫した指導を行っております。お気軽にご相談下さい。

税務指導

●所得税や消費税の決算申告の相談指導

●申告期には税理士を専門相談員として招き、無料の税務相談に応じています。

記帳機械化指導

“おすすめします記帳はコンピューター(パソコンにまかせてみませんか)!!”

商工会ではコンピューターを使って、事業者が行う日々の取引の記帳処理をお手伝いしています。

コンピューターで処理することにより、記帳の負担が減るとともに毎月のデーターが早く正確に入手できることから、経営資料に役立つとともに節税にもつながります。

是非、利用してみてはいかがですか。!!

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経営労務のご案内

雇用保険とはこんな制度です。

労働者が失業した場合、一日でも早く再就職していただくための失業給付を行うほか事業主に対しては、積極的に失業を予防するため等、労働者が安心して働けるような各種の必要な援助を行う制度です。

※労働者は本人が希望すると否とにかかわらず被保険者となります。ただし、臨時内職的にすぎない者(学生アルバイト、就業時間が著しく少ないパートタイマー他)等被保険者とならないものがあります。

労災保険とはこんな制度です。

労働者が業務上または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡されたりした場合に、被災労働者及びその遺族を保護するため必要な保健給付を行うほか、労働者の福祉の増進に必要な援助を目的とした制度です。

※アルバイト、パートタイマーを含め、事業主に雇用される労働者はすべて、本人が希望すると否とにかかわらず適用になります。

加入手続を怠っていた場合は

労働保険は政府が管理、運営している強制的な保健であり、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続をとり、労働保険料を納めなければなりません。

なお、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の保険関係成立届を提出していない期間中に、労働災害が生じ労災保険給付を行った場合、遡及して労働保険料を徴収するほか労災保険給付に要した費用の一部を徴収することとなっています。

労働保険事務組合

労働保険事務組合は、労働大臣の認可を受けて、事業主のみなさんに代わって労働保険の事務処理を行う団体です。

委託できる主な事務

(1)労働保険料の申告・納付

(2)労働保険関係届出(保険関係成立届等)

(3)雇用保険関係届出(事業所設置届、資格取得届等)

委託した場合のメリット

(1)本来、労災保険の対象とならない法人の役員・事業主や家族従業員の特別加入

(2)保険料の額に関係なく年3回の分割納付(延納)

(3)迅速・的確な事務処理 ※一定規模以上の事業所は委託できません。

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